【中止または延期等で払い戻しが発生した公演のチケット代金のご寄付について】

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)等が成立し、文化芸術イベント等が中止等されてしまった時に、そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄附」と見なし、税優遇を受けられる制度が創設されました。

▶対象イベントはこちらからご確認いただけます(文化庁HPより)


お手続き方法

皆さまから申請をしていただき、その後、弊財団より証明書を発行いたします。

①申請書に必要事項をご記入ください。 申請書ダウンロードはこちら
※公演ごとに申請書をご記入ください。

②チケットと①の申請書を文化パルク城陽までご提出ください。
対象チケットと①の申請書を文化パルク城陽窓口までお持ちいただくか、「特定記録郵便」にてお送りください。

【送り先】
〒610-0121 京都府城陽市寺田今堀1番地
「文化パルク城陽 寄付係」宛
※チケットを返送いただく際にかかる費用につきましては、申し訳ございませんがお客様がご負担くださいますようお願いいたします。

③弊財団より証明書を2通発行いたします。
「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」を発行いたしますので、ご自身の確定申告時にご使用ください。

すでに払い戻しを受けた方も、同額の金額を寄付いただく事で、同様の税優遇の対象となります。その場合は、以下からお問い合わせください。

【お問い合わせ 文化パルク城陽 事業係 TEL0774-55-1010】